http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20160205/1454599999
データベースの著作物として,法律上保護を受けるのは,「情報の選択」又は「体系的な構成」によって創作性を有することを必要とします(著作権法12条の2)。
業務にかかるデータベースの構成は,必要となる項目や,項目間の関係が機能に由来するものになりがちで,一般論としては「体系的構成」や「情報の選択」に創作性を見出しがたいということになるでしょう。このあたりはまるでテストに出る気しかしないので、頭の片隅に置いておくようにしましょう。
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