まぁ、「決めるべき(というか、決めて然るべき)場面をことごとく外したらそりゃこうなるよね」というお手本のような試合でしたので、それ以上のコメントは何も出てこないですが…。
しかし、本当にホーム・カシマスタジアムで勝てないですねぇ…。アウェイは全部勝っているだけに、ホームが鬼門になってしまっているというのが無念で仕方ありません。
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法人を設立した際や、法人や個人事業者が本店所在地を移転(=引っ越し)した際などの税務署での手続きが簡素化されたとのことです。
まず、1点目の「登記事項証明書の添付省略について」は、主に法人(&法人化される方)に影響のあるお話となっております。
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、とのことで、大まかには「法務局で取得しなければならない『登記事項証明書』の枚数が1枚減るよ」という内容となっております。
について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。
- 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
- 税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」
(※具体的に対象となる手続きについては下記リンク先の国税庁のページをご覧ください。)
また、2点目の「異動届出書等の提出先のワンストップ化について」は、個人事業者にとっても影響のあるお話です。
こちらは大まかに、「住所を移転する時に、今まで移転前と移転後の両方の税務署に書類を出さなければならなかったところ、今後は移転後の税務署だけに出せば良いようにするよ」という内容ですね。
それぞれ、「法人の方(または、法人化の予定のある方)」や「住所を移転する予定のある方」は、軽く目を通しておいても良いお話かもしれません。
【法人設立届出書等について、手続が簡素化されました by 国税庁】
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm
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平成29年6月から施行される改正消費者契約法について、消費者庁がその改正点などを解説したリーフレットを公開したとのことです(下記URLページの最下部のPDFファイルをご参照ください。)。
B to Bのみの商品・サービス展開をしている企業・事業者はともかくとして、そうでない(少しでも一般消費者と接点のある)企業・事業者の方には、その事業規模に関係なく全ての方に影響のあるお話となっております。
…という訳で、小規模事業者の皆様もしっかりとチェックしておいていただければと願う次第です。
【周知・広報について:リーフレット「知っていますか?消費者契約法-民法・商法の特例となる規定について-」 by 消費者庁】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations.html
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