こちら、基本的には(事業等を行う訳でない、プライベートとしての)個人のお金の管理を想定して書かれておりますが、小規模事業者のキャッシュ管理の考え方にも通じるところがあると考えている次第であります。
(実際に僕が財務を担当する事業体では、目的別に口座を作るということを行っています。また、それによって「貯めるお金」と「使うお金」のコントロールがより主体的に行えるようになった方が大半だったりします。)
ちなみに、この手法を上手く行かせるには色々とコツがあったりもするのですが、必要な方は僕にお会いした際にでも(またはSNSのDMなどで)、その旨お申し付けいただければと存じております。
【節約上手への第一歩、目的別口座管理のススメ by lifehacker.jp】
https://www.lifehacker.jp/2017/08/170821_save_accounts.html
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既存の事業・既存の取引先との関係のもとで蓄積した技術力・財務力・人材力を、積極的な(設備)投資で活かすことにより、業態転換等に成功した中堅・中小企業の事例が紹介されております。
小規模事業者の場合は大企業以上に、既存の事業が上手く回っている間に「次の事業」を育てておくことがとても大切となります。
見えていようが見えていまいが、事業環境は常に変化し続けている訳で、そういった中で既存事業が永遠に上手く回り続けるかというと、そうではないんですよね。
もちろん、上手く回っている既存の事業に悪影響を出すのは本末転倒ですが、バランスを見ながら積極的に次の事業に投資する(もちろん、そのためには内部留保の積み立ても大事です。)ことを、小規模事業者としては意識していきたいところです。
【社説/中小の事業転換−早期の決断と設備投資がカギに by 日刊工業新聞】
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00439794
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Facebook社のOSS(オープンソースソフトウェア)のライセンスに関して、特許権に関する非係争条項が
法務の中の人としての感覚やリスクマネジメントなど、具体的なお話は下記リンク先のブロガーさん方にお譲りするとして、本ブログでは小規模事業者が受託(開発等)業務でOSSを利用する際にご留意いただきたいことを1点挙げておこうと存じます。
それは、
- ライセンスの内容はどういったものなのか?を自分自身が十二分に理解しておく必要がある。
→例えば開発後のソフトウェアにソースコードの公開要求が伝搬されるもの(GPLなど)などについて、事前に委託者側の理解と同意を得ておくことが望ましい。
事前に同意を得ていないと最悪の場合、損害賠償請求や契約解除ということになってしまう可能性があるためです(例えば前述のGPLの場合ですと、「ソースコードを公開することを前提としていない条件で委託したにも関わらず、その条件が守られなかった」となったりする訳です。)。
(余談ですが、上記文章では「事前に委託者側の理解と同意を得ておくことが”望ましい”」という表現を使いましたが、仮に僕が法務部門を担当している事業者の方が受託(開発等)業務でOSSを利用するとなった場合には、”望ましい”ではなく、「事前に委託者側の理解と同意を得て”ください”」とお伝えする事案であります。)
つきましては、
- OSSのライセンスの内容は十二分に理解しておくこと
- 受託(開発等)業務で利用する場合には、事前に委託者の同意を得、契約書で明文化しておくこと
【Facebookの特許条項付きBSDライセンスが炎上している件について by こんぴゅ┃note】
https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba
【FacebookがOSS規約に設定した「非係争義務」 by 企業法務マンサバイバル】
http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52499505.html
【FacebookのBSD+PATENTSライセンスについて by 企業法務について】
http://katax.blog.jp/archives/52770400.html