その結果ですが、完全に悪酔いしてしまいました…お腹に食べ物を入れずに強いお酒を飲んだらこうなると20代前半で学んだはずなのに…うっかりしてましたよ…(涙目
気持ちはまだまだ大学卒業3年程度みたいな感じなのですが、身体が全くついて行ってませんね。あらためて自分の歳とリアルに向き合う良い経験となりました…。
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これまで、それなりに規模の大きい企業(個人情報の保有数が5,001以上)にしか適用されなかったこともあり、小規模事業者にとっては馴染みの薄いものであった個人情報保護法ですが、今後はそうも言っていられなくなるということを皆様ご存知でしょうか。
と言いますのも、2017年9月8日までに改正法が全面施行されることになっているのですが、その改正法により小規模事業者(個人事業者の保有数が5,000以下)であっても個人情報保護法が適用される(=守らなければならない)ようになるのであります。
ここ数年、「マイナンバー制度の導入」に「消費税率の変更・軽減税率の導入」と、対応しなければならない大きな制度変更が続いている分、チェックが疎かになりがちな分野ではありますが、本件も(地味ではありますが…)無視することのできないお話であると存じる次第です。
リンク先の動画はトータル1時間半ほどとそれなりにボリュームがありますが、個人情報を取得・保有する業態の企業・事業者の方には、ぜひ一度ご覧いただければと願うところであります。
【『改正個人情報保護法』が中小企業に与える影響と留意点 by 中小機構】
http://www.smrj.go.jp/jinzai/tokutei/099044.html
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こちらは消費税軽減税率対策に関するお話。中小企業庁がパンフレットを制作・公表したとのことです。
「うちは飲食業や食品販売業じゃないから関係ない」とお思いの方もおられますが、「会議費」や「接待交際費」などで軽減税率の適用を受ける場合が想定されるため、基本的には全ての業種に影響を及ぼすと考えるのが妥当ではないかと感じているところです。
という訳で、上記の個人情報保護法改正のお話とともに、ぜひ時間を見つけてご覧いただければと存じる次第であります。
【「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」の公表について by 中小企業庁】
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei.htm
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現行の業法では許可申請を必要としない150平方メートル未満の木造住宅工事や1件500万円未満のリフォームなど、軽微な建設工事のみを扱う小規模な事業者も許可制の範囲対象として検討すべきとの指摘があった。とのことで、この指摘が今後の法改正に取り入れられた際には、建設業を営む小規模事業者にとって大きな影響を及ぼすこととなりそうです。
条件に該当する事業者にとっては、議論の流れを追っておきたいところですね。
【建設業法で小規模事業者も許可制に、建設産業政策会議で検討進む by 住宅産業新聞】
http://www.housenews.jp/executive/12594
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