http://mainichi.jp/articles/20160823/k00/00m/020/084000c
これまで租税回避地(タックスヘイブン)対策としては、実効税率が20%未満の国・地域のみが対象となってきたところ、日本の実効税率(29.97%)よりも低い国・地域ならすべてを対象にするよう見直す方針とのこと。
現地に事業の実態があれば対象から外れる(まぁ、当然ではありますが…)とのことで、露骨な租税回避はそろそろやめていってくださいね(国民の声もありますからね)!!といったところでしょうか。
中小企業でそういった露骨な租税回避策を取っているところは多くないと思いますが、海外に子会社を作って取引を行っている企業さんは自社が対象になるのかどうか、早い段階で税務署や税理士さんに確認を取っておく方が無難だと思います。
「租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も(日経より)」 by 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/9647.html
上記「課税対象の海外子会社への拡大」とともに、租税回避のノウハウを提供する税理士やコンサルタントに対して、そのノウハウを開示させる制度を創設する方針とのこと。
租税回避の主体(実際に行う個人や企業)とアドバイザーの両方を攻める両面作戦…まぁ、そうでないと一定の効果が見込めませんもんね…。
ところで、「適正な助言も開示対象に含む」という点、露骨な租税回避策とまではいえない節税策も対象となるということでしょうか。
だとしたら、大半の税理士さんが対象となってしまいそうな気もしますね(今どき「手続きの代行のみ」でやってる方は少ないように感じます故…)。
ちなみに、英国ではさらに一歩踏み込んだ課税逃れ対策(アドバイザーへの規制)を行うかもしれないとのことです。
英政府 課税逃れの手法を助言した銀行・会計士・弁護士らに罰則を科す方針 by ■CFOのための最新情報■
http://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/archives/2076116.html
税務当局が脱税を摘発する際の要件を大幅に緩和し、税務処理が合法かどうかの証明責任を、企業側に負わせる。法の隙間(すきま)を狙った複雑な課税逃れの手法に対し、「疑わしきは罰する」姿勢への転換を明確にする狙いがある。個人的には、「疑わしきは”罰する”」は良くないでしょうよ…と思いますが…。
全世界的にこういう流れになっているということで、
「課税逃れや節税のためにわざわざ多大な労力コストや時間コストをかけるくらいなら、利益を積み上げる(=次の投資を行う)ためにコストをかける方が結果としてメリット大きいよ!」
という僕の価値観に賛同していただける方、増えていかないかなぁ(チラッ
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