2017年2月28日火曜日

「誰が書いても同じような表現になる(と想定される)モノ」については著作権が認められづらいのですよ、というお話など:経営管理&財務情報の仕入帳(17/2/28)

皆様お疲れ様です。「子どもチャレンジ」なるものをサクッと契約してみたにったです。

僕も妻も特に英才教育などといったものに興味はないのですが、月齢に合わせて絵本やおもちゃなどを選ぶのもなかなか一苦労ということで、ベネッセさんの長年の実績とノウハウに頼ってみた次第です。

それで、初回分が本日届いたので早速開封してみました。色々と一緒に遊んでみると、娘は実にハイテンションビバ♪な感じ。「さすがの実績とノウハウの蓄積の賜物やでえ」と深く感嘆しているところであります。

長く続いているということには、長く続いているだけの相応の理由があるのだ、ということがあらためて感じられましたね。

という訳で、僕自身も一人でも多くの方にそう言ってもらえるよう、今後とも精進していきたいと思います(珍しく綺麗にまとまった…!


━━━━━━━━━━━━━━━
最後の解説(「若干のコメント」欄)にもある通り、新しい判断手法や判断基準が示された判例ではありませんが、一応(!?)著作権に関する判例ということでメモしておこうと存じる次第です。

雑く一文でザックリまとめておきますと、
  • 取扱説明書という、制作目的・性質上、表現の幅がある程度限られるものであることから、その内容については「創作性が認められない部分が多い」および「創作性が認められる部分についても、その創作性の程度が低いといわざるを得ない」という見解が出された。
といったあたりになりそうでしょうか(※本当に雑く&ザックリとまとめたため、語弊や過不足があってもスルーしていただければ幸いに存じるところです。)。

余談ですが、僕としては妥当な見解であろうと感じております。

【取扱説明書の説明文とイラストの著作権侵害 東京地判平28.7.27(平27ワ13258号) by IT・システム判例メモ】
http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20170131/1485789307


━━━━━━━━━━━━━━━
「そういえば出張修理って見たことないなぁ…」と思ったのですが、その理由に法規制があったのですね。また1つ新しいことを知ることができました。

何か新しいことを始めようとする際に、その分野の法規制(特に、許認可関係)を把握せずにスタートしてしまいますと、後々になってからその違法性を指摘され大きな損害を負うことになってしまう事態を引き起こしてしまいます。

ですので、ぜひ何か新しいことを始める際には、初期の段階で法規制の有無やその内容について確認しておくとともに、分からない場合にはそのままにしてしまわずに、お近くの行政書士(特に許認可を得意としておられる方々)に御相談いただければと存じる次第であります。

【日本では禁じられているスマホの出張修理、事業者は制度の壁を打ち破れるか by ITpro】
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/022100839/

0 件のコメント:

コメントを投稿